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  • 計量法附則第30条(罰則の適用)と関連法令、判例 - 無料で . . .
    計量法附則第30条第1項と関連する法令、判例の一覧を表示しています。 条文:施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
  • 計量法 | 法令文庫
    第一条この法律は、計量の基準を定め、適正な計量の実施を確保し、もって経済の発展及び文化の向上に寄与することを目的とする。 第二条この法律において「計量」とは、次に掲げるもの(以下「物象の状態の量」という。 )を計ることをいい、「計量単位」とは、計量の基準となるものをいう。
  • e-Gov 法令検索
    法令(憲法・法律・政令・勅令・府省令・規則)の内容を検索して提供します。
  • 計量法|条文|法令リード
    第1条 この法律は、計量の基準を定め、適正な計量の実施を確保し、もって経済の発展及び文化の向上に寄与することを目的とする。 第2条 この法律において 「計量」 とは、次に掲げるもの (以下「物象の状態の量」という。 ) を計ることをいい、 「計量単位」 とは、計量の基準となるものをいう。
  • 計量法(METI 経済産業省)
    よくある質問と回答 をご覧ください。 お問い合わせは、以下の問合せフォーム(メールによる問合せ)よりお願いいたします。 ※現在、多数の照会をいただいており、順番に対応させていただいております。 さらにお時間を要する事もございますので、予めご了承ください。
  • 計量法 – 日本の法令と条文の検索
    (目的) 第一条 この法律は、計量の基準を定め、適正な計量の実施を確保し、もって経済の発展及び文化の向上に寄与することを目的とする。 (定義等) 第二条 この法律において「計量」とは、次に掲げるもの(以下「物象の状態の量」という。 )を計ることをいい、「計量単位」とは、計量の基準となるものをいう。
  • 計量関係法令(計量法、政令、省令)-計量計測データバンク
    計量関係法令Index 計量制度の見直し(計量法の改正)審議、資料に関しては、 2005年度計量法改正情報BOX-計量制度の見直し- をご覧ください。 主な現行法令 (出典:法令データ提供システム) も参照してください。
  • 計量法 - 法令データベース - 名古屋大学
    第二条 この法律において「計量」とは、次に掲げるもの(以下「物象の状態の量」という。 )を計ることをいい、「計量単位」とは、計量の基準となるものをいう。 2 この法律において「取引」とは、有償であると無償であるとを問わず、物又は役務の給付を目的とする業務上の行為をいい、「証明」とは、公に又は業務上他人に一定の事実が真実である旨を表明することをいう。 3 車両若しくは船舶の運行又は火薬、ガスその他の危険物の取扱いに関して人命又は財産に対する危険を防止するためにする計量であって政令で定めるものは、この法律の適用に関しては、証明とみなす。
  • 日本法令索引
    明治19年2月の公文式施行以後の法令と、帝国議会及び国会に提出された法案が検索できます。 また、法令の改廃経過や法案の審議経過等が参照できます。 Copyright © 2019- National Diet Library All Rights Reserved
  • 計量法施行令(平成五年政令第三百二十九号)
    附則別表第二に掲げる非自動はかりを基準日以前から取引又は証明における法定計量単位による計量に使用している者は、これを基準日後において取引又は証明における法定計量単位による計量に使用しようとするときは、基準日までに、当該非自動はかり
  • 計量法施行令 | 法令文庫
    内閣は、計量法(平成四年法律第五十一号)の規定に基づき、この政令を制定する。 第一条計量法(以下「法」という。 )第二条第三項の政令で定める計量は、次のとおりとする。 第二条法第二条第四項の政令で定める計量器は、次のとおりとする。 (1)目量(隣接する目盛標識のそれぞれが表す物象の状態の量の差をいう。 以下同じ。 )が十ミリグラム以上であって、目盛標識の数が百以上のもの((2)又は(3)に掲げるものを除く。 (2)手動天びん及び等比皿手動はかりのうち、表記された感量(質量計が反応することができる質量の最小の変化をいう。 以下同じ。 )が十ミリグラム以上のもの (3)自重計(貨物自動車に取り付けて積載物の質量の計量に使用する質量計をいう。





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