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英文字典中文字典相关资料:


  • ワーキングホリデーの従業員を雇う際の源泉所得税の留意点 . . .
    ワーキングホリデーの従業員が帰国後に所得税の還付を希望する場合、原則として本国で確定申告を行う必要があります。 雇用主としては、必要な書類(支払調書など)を従業員に提供することで、スムーズな手続きが行えるよう支援することが重要です。
  • ワーキングホリデーの外国人の源泉徴収 – アイエクシード . . .
    具体的には、給与が支払われるときに、給与明細上では20 42%の所得税がマイナスされます。なので、日本にせっかくワーキングホリデーに来て、日給1万円のアルバイトをしても、手元には8,000円すら残らない計算になります。
  • ワーホリで来た外国人の方の源泉徴収|人事のQ A『日本の人事部』
    ワーキング・ホリデーの人は、非居住者なので、提供役務の対価としての報酬に対して、20%の 源泉徴収 が必要です。 租税条約を締結して国からのホリワーカーであれば、二重課税されることはありませんので、本人の居住国で 確定申告 して還付して貰うことが可能です。 自分一人ではわからないこと、人に効くことが大切ですね。
  • 外国籍の方の在留資格と源泉徴収について - オリオン税理士法人
    ワーキングホリデーの場合、非居住者として源泉徴収をしていましたが 就労可能な在留資格の変更に伴い、中長期的な在留が見込めることから 居住者に該当するのか確認したところ
  • 非居住者の所得税について知っておきたいこと! ワーキング . . .
    休暇目的の入国で滞在しているあいだの資金を補うために、付従的に就労を認める制度を「 ワーキングホリデー (ワーホリ)」といいます。 この制度を利用して、20代で海外へ行かれた方もいるのではないでしょうか?
  • 源泉所得税(非居住者) - 森脇靖税理士事務所
    原則、日本滞在期間は1年以内ですから、非居住者となり、給与の支払いに当たっては、20 42%の所得税を源泉徴収します。 受入企業との契約で、就労ビザへの切り替えを前提に1年以上居住する目的で来日する場合は、居住者として扱われ、国内社員と同様に源泉徴収することになります。 非居住者所得に対する課税関係については、所得税法上の取り扱いと租税条約上の取り扱いを検討する必要があります。 また、租税条約については、相手国により、締結の有無、適用範囲などが異なります。 条約の内容を確認して、課税関係を判断する必要がある上、減免措置を受けるには、定められた期日までに、添付書類とともに届出書を提出する必要があります。 ワーキングホリデーを利用して日本に滞在する外国人青少年を雇用する場合の課税関係です。
  • 税理士ドットコム - [所得税]ワーキングホリデービザの外国人の . . .
    おそらくワーキングホリデーは、1年未満の滞在が前提でしょうか。 1年未満の滞在の人は、非居住者という税務上のステータスになります。 アルバイト賃金や給料については、20 42%の所得税の源泉徴収が適用されます。
  • 【所得税】ワーキング・ホリデーの来日者を雇用する場合の . . .
    ワーキング・ホリデー制度を利用して来日している外国人は、基本的に滞在期間は1年未満のため、日本の所得税法上は 非居住者 となります(所法2①五、所令14①一)。
  • ワーキングホリデーで来日した外国人の所得税率について . . .
    ワーキングホリデーvisaを持っている外国人の所得税についてです。 弊社は日本にある法人でして、昨年ワーキングホリデーの在留資格で来日した韓国人(韓国では大学生)をアルバイトで雇いました。
  • 「非居住者から預かった源泉所得税の納付方法について . . .
    ワーキングホリデーで来日している外国人(非居住者)の給与から天引きした源泉所得税は、納期の特例の適用対象ではなく、非居住者分については毎月納付が必要です。
  • No. 2885 非居住者等に対する源泉徴収のしくみ - 国税庁
    源泉徴収した所得税および復興特別所得税は、原則として徴収した日の属する月の翌月10日までに「非居住者・外国法人の所得についての所得税徴収高計算書(納付書)」(割引債の償還差益(差益金額)、特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等
  • 外国人を雇用する際の税金 ~非居住者へ給料を支払う場合の . . .
    日本国内で就労するために来日する外国人は、就労ビザの発給を受けた場合、原則として入国後すぐに居住者と推定されます。 Aさんの場合、当初の出向契約は2年間であり、「日本滞在期間が1年未満であることが明白な場合」には該当せず、入国の





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