英文字典中文字典


英文字典中文字典51ZiDian.com



中文字典辞典   英文字典 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z       







请输入英文单字,中文词皆可:


请选择你想看的字典辞典:
单词字典翻译
008009查看 008009 在百度字典中的解释百度英翻中〔查看〕
008009查看 008009 在Google字典中的解释Google英翻中〔查看〕
008009查看 008009 在Yahoo字典中的解释Yahoo英翻中〔查看〕





安装中文字典英文字典查询工具!


中文字典英文字典工具:
选择颜色:
输入中英文单字

































































英文字典中文字典相关资料:


  • 地方自治法|条文|法令リード
    第1条 この法律は、地方自治の本旨に基いて、地方公共団体の区分並びに地方公共団体の組織及び運営に関する事項の大綱を定め、併せて国と地方公共団体との間の基本的関係を確立することにより、地方公共団体における民主的にして能率的な行政の確保を図るとともに、地方公共団体の健全な発達を保障することを目的とする。 第1条の2 地方公共団体は、住民の福祉の増進を図ることを基本として、地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うものとする。
  • 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)
    前二項の場合において財産処分を必要とするときは、関係地方公共団体が協議してこれを定める。 但し、法律に特別の定があるときは、この限りでない。 前項の協議については、関係地方公共団体の議会の議決を経なければならない。
  • 地方自治法(昭和22年法律第67号) - 総務省
    第二百六十条の四十九市町村は、 基礎的な地方公共団体として、 その事務を処理するに当たり、地域の多様な主体の自主性を尊重しつつ、 これらの主体と協力して、住民の福祉の増進を効率的かつ効果的に図るようにしなければならない。
  • 地方自治法 昭和22年4月17日法律第67号 | 日本法令索引
    1 法令・法案の基本情報 法令・法案の基本情報を表示します。 法令の「分類」のリンクは、同じ分類に属する法令を再検索します。
  • 地方自治法
    第1条の2 地方公共団体は、住民の福祉の増進を図ることを基本として、地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うものとする。
  • 地方自治法(昭和22年4月17日法律第67号)
    3 普通地方公共団体は、公の施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、条例の定めるところにより、法人その他の団体であつて当該普通地方公共団体が指定するもの(以下本条及び第244条の4において「指定管理者」という。
  • 地方自治法 (昭和22年 [1947年] 法律第67号) - 愛知大学
    この法律は、地方自治の本旨に基いて、地方公共団体の区分並びに地方公共団体の組織及び運営に関する事項の大綱を定め、併せて国と地方公共団体との間の基本的関係を確立することにより、地方公共団体における民主的にして能率的な行政の確保を図るとともに、地方公共団体の健全な発達を保障することを目的とする。 1 地方公共団体は、普通地方公共団体及び特別地方公共団体とする。 2 普通地方公共団体は、都道府県及び市町村とする。 3 特別地方公共団体は、特別区、地方公共団体の組合、財産区及び地方開発事業団とする。 1 地方公共団体は、法人とする。
  • 地方自治法(昭和22
    第十章 公の施設 (公の施設) 増進する目的をもつてその利 施設(これを公の施設という。)を設けるものとする。 団体(次条第三項に� � 定す� 当な理由がない限り、住民が公の施設を利用することを拒んではならない。
  • 指定管理に関する例規集抜粋 〇地方自治法 昭和
    〇地方自治法【 昭和22 年法律第67 号】 第二百四十四条の二 普通地方公共団体は、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、公の施設の設置及びその管理に関する事項は、条例でこれを定めなければならない。
  • 地方自治法 - 法令データベース
    第一條 地方公共團体は、普通地方公共團体及び特別地方公共團体とする。 普通地方公共團体は、都道府縣及び市町村とする。 特別地方公共團体は、特別市、特別区、地方公共團体の組合及び財產区とする。 第二條 地方公共團体は、法人とする。 普通地方公共團体は、その公共事務並びに從來法令により及び將來法律又は政令により普通地方公共團体に属する事務を処理する。 特別地方公共團体は、この法律の定めるところにより、その事務を処理する。 第三條 地方公共團体の名称は、從來の名称による。 都道府縣及び特別市の名称を変更しようとするときは、法律でこれを定める。 都道府縣及び特別市以外の地方公共團体の名称を変更しようとするときは、この法律に特別の定のあるものを除く外、條例でこれを定めなければならない。





中文字典-英文字典  2005-2009